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令和7年度税制大綱 (98 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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(地方税)
法人住民税の計算の基礎となる法人税額に各対象会計年度の国際最低課税残余
額に対する法人税(仮称)及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税
(仮称)の額を含まないこととするほか、所要の措置を講ずる。
2 外国子会社合算税制等の見直し
(国 税)
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(外国子会社合算税制)等に
ついて、次の見直しを行う。
(1)内国法人に係る外国関係会社の各事業年度に係る課税対象金額等に相当する
金額は、その内国法人の収益の額とみなして、その事業年度終了の日の翌日か
ら4月(現行:2月)を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上、益金の額に算入する。
(2)申告書に添付又は保存をすることとされている外国関係会社に関する書類の
範囲から次に掲げるものを除外する。
① 株主資本等変動計算書及び損益金の処分に関する計算書
② 貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書
(3)居住者に係る外国子会社合算税制及び特殊関係株主等である内国法人に係る
外国関係法人に係る所得の課税の特例等の関連制度につき、上記(1)及び(2)
と同様の見直しを行う。
(注1)上記の改正は、内国法人の令和7年4月1日以後に開始する事業年度に係
る外国関係会社の課税対象金額等(その外国関係会社の同年2月1日以後に
終了する事業年度に係るものに限る。
)について適用する。
(注2)内国法人の令和7年4月1日前に開始した事業年度に係る外国関係会社の
課税対象金額等(その外国関係会社の令和6年 12 月1日から令和7年1月
31 日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)について、その外国
関係会社の事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日を含むその内国法
人の同年4月1日以後に開始する事業年度において外国子会社合算税制の適
用を受けることができる経過措置を講ずる。
(地方税)
個人住民税、法人住民税及び事業税について、内国法人の外国関係会社に係る
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