令和7年度税制大綱 (29 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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付等がされているものに限る。)の提出により開設された口座につき、そ
の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長から非課
税口座の開設ができない旨の提供を受けた場合には、その開設された口座
は、その開設の時から非課税口座に該当しないこととする。
ハ 勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の提出等により非課税口座に
設けられた勘定につき、その提出等を受けた金融商品取引業者等の営業所
の長が所轄税務署長から特定累積投資勘定の設定ができない旨の提供を受
けた場合には、その設けられた勘定は、その設定の時から特定累積投資勘
定及び特定非課税管理勘定に該当しないこととする。
② 特定累積投資勘定に受け入れることができる上場株式投資信託の受益権に
ついて、次の措置を講ずる。
イ 累積投資上場株式等の要件のうち上場株式投資信託の受益権の取得対価
の額に係る要件について、次の措置を講ずる。
(イ)当該取得対価の額を1口(取得する受益権が共有持分の割合である場
合には、1単位)当たり1万円以下(現行:1,000 円以下)に引き上げ
る。
(ロ)下記ロにより、累積投資契約により取得する上場株式投資信託の受益
権に含むこととされた上場株式投資信託の受益権については、当該受益
権の取得対価の額に係る要件を次に掲げる要件とする。
a 対象商品届出書を提出する日前1月間の公表最終価格の平均が1万
円以下であること。
b 対象商品届出書を提出する日の前日の公表最終価格が1万円以下で
あること。
c 一定の場合を除き、対象商品届出書を提出した日以後において公表
最終価格が3万円以下であること。
(注)上記の「公表最終価格」とは、金融商品取引所において公表された
その日における当該上場株式投資信託の受益権の最終の売買の価格等
に相当する金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。
ロ 対象となる累積投資契約により取得する上場株式投資信託の受益権には、
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