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令和7年度税制大綱 (44 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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活動計画(仮称)に基づき行う合併の登記等について、産業競争力強化法の認
定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の対象
とする。
(9)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有
権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(10)特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所
有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を
講じた上、その適用期限を2年延長する。
① 特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が不動産の取得後に新築等又は
特定増築等に着手するまでの期間に係る要件を、不動産の取得後3年以内
(現行:2年以内)とする。
② 特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する建替え又は特定増築
等をすることが必要な建築物の築年数要件を、新築の日から 15 年(現行:
10 年)を経過したこととする。
(11)相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限
を2年延長する。
〈印紙税〉
(12)特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税
の非課税措置の適用期限を3年延長する。
〔廃止〕
〈登録免許税〉
帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記
等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
(地方税)
〔新設〕
〈固定資産税〉
鉄軌道事業者が豪雨対策のために取得した一定の償却資産(次の線区に存する
ものに限る。)に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格の3分
の2(一定の鉄軌道事業者については4分の3)とする特例措置を令和9年3月
31 日まで講ずる。
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