令和7年度税制大綱 (106 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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とを可能とするほか、所要の措置を講ずる。
(注1)上記(1)の改正は令和9年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国
税について、上記(2)の改正は令和9年分以後の所得税について、それぞ
れ適用する。
(注2)上記の「特定電磁的記録」とは、次に掲げる電磁的記録をいう。
① 保存要件に従って保存が行われている電子取引の取引情報に係る電磁的
記録
② 災害その他やむを得ない事情により、保存要件に従って電子取引の取引
情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場
合又は納税地等の所轄税務署長が保存要件に従ってその電磁的記録の保存
をすることができなかったことについて相当の理由があると認めた一定の
場合に、保存要件にかかわらず保存が行われているその電磁的記録
(注3)上記の「特定電子計算機処理システム」とは、国税庁長官の定める基準に
適合する電子計算機処理システムをいう。
(注4)上記(注3)の「国税庁長官の定める基準」は、次に掲げるいずれかの電
磁的記録(特定電磁的記録に限る。)を上記(1)に掲げる要件に従って保存
を行うことができる機能を有していることとする。
① 仕入明細書又は適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録の仕様と
してデジタル庁が管理するものに従って提供された電子取引の取引情報に
係る電磁的記録
② 金融機関等のいずれかに預金口座又は貯金口座を開設している預金者又
は貯金者の委託を受けて、その金融機関等が行うこれらの口座に係る資金
を移動させる為替取引の取引情報に係る電磁的記録
(注5)上記(1)の電磁的記録に係る重加算税の加重措置について、適用対象を
明確化する運用上の対応を行う。
2 納税通知書等に係る eLTAX 経由での送付
(地方税)
地方税関係通知のうち、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動
車税種別割の納税通知書等について、電子的に副本を送付することができるよう、
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