令和7年度税制大綱 (99 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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じて所要の措置を講ずる。
3 その他
(国 税)
令和9年に開催される2027年国際園芸博覧会の公式参加者等に係る課税の
特例を次のとおり創設する。
(1)令和9年に開催される2027年国際園芸博覧会の公式参加者及びその公式
参加者の博覧会関連業務(2027年国際園芸博覧会の準備又は運営に関する
業務をいう。)を行う一定の外国法人(以下「公式参加者等」という。
)並びに
博覧会国際事務局の一定の恒久的施設帰属所得等については、法人税を課さな
い。
(注)上記の「公式参加者」とは、日本国政府からの2027年国際園芸博覧会
への参加の公式の招請を受け入れた国又は国際機関(外国法人に限る。)を
いう。
(2)公式参加者等に勤務する非居住者等及び博覧会国際事務局の事務局長等であ
る非居住者の一定の給与については、所得税を課さない。
(3)上記(1)の公式参加者等又は博覧会国際事務局の法人税の課税対象とされ
る国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税が非課税とされる場合に
確定申告書等の提出を不要とする等の所要の措置を講ずる。
(地方税)
(1)令和9年に開催される2027年国際園芸博覧会の公式参加者等に係る課税
の特例を次のとおり創設する。
① 令和9年に開催される2027年国際園芸博覧会の公式参加者及びその公
式参加者の博覧会関連業務(2027年国際園芸博覧会の準備又は運営に関
する業務をいう。以下同じ。)を行う一定の外国法人(以下「公式参加者等」
という。)並びに博覧会国際事務局のうち、一定の博覧会関係業務のみを行
う恒久的施設以外の恒久的施設を有さない者に対しては、法人住民税及び法
人事業税を課さない等の所要の措置を講ずる。
(注)上記の「公式参加者」とは、日本国政府からの2027年国際園芸博覧
会への参加の公式の招請を受け入れた国又は国際機関(外国法人に限る。)
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