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令和7年度税制大綱 (96 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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最終親会社等の名称、その特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等
の所在地国の名称、その特定多国籍企業グループ等に係る国内最低課税額
に関する事項その他必要な事項及び収入金額等に関する適用免除基準の適
用を受けようとする旨等(以下「グループ国内最低課税額報告事項等」と
いう。)を、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合に
は、1年6月)以内に、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)によ
り、納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
(注)上記の「グループ国内最低課税額報告対象法人」とは、特定多国籍企
業グループ等に属する構成会社等(その所在地国がわが国であるものに
限る。)である内国法人、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会
社等(その所在地国がわが国であるものに限る。)である内国法人、特
定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等であ
る外国法人、特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共
同支配会社等である外国法人又は過去対象会計年度において特定多国籍
企業グループ等に属する構成会社等若しくは特定多国籍企業グループ等
に係る共同支配会社等であった一定の法人をいう。
ロ 提供義務の免除
特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(指定提供会社等を指定した
場合には、指定提供会社等)の所在地国の税務当局がその特定多国籍企業
グループ等に係るグループ国内最低課税額報告事項等の提供をわが国に対
して行うことができると認められるときは、そのグループ国内最低課税額
報告事項等の提供義務者である法人の提供義務を免除する。
ハ その他
グループ国内最低課税額報告事項等の提供義務者が複数ある場合の提供
義務の免除、最終親会社等届出事項の提供、罰則等については、現行の特
定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度と同様とする。
④ 上記の改正に伴い、所要の措置を講ずる。
⑤ 適用関係
イ 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税は、法人の令和8年4
月1日以後に開始する対象会計年度から適用する。
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