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令和7年度税制大綱 (70 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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区域につき国際物流拠点産業の集積が見込まれる地区に限定する。
(6)農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例につ
いて、次の見直しを行った上、農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を2年
延長する(所得税についても同様とする。
)。
① 農業経営基盤強化準備金制度の積立限度額の計算の基礎となる金額のうち
農用地の取得に充てるための金額について、農用地のうち農業経営基盤強化
促進法に規定する地域計画の区域においてその法人の利用が見込まれるもの
の取得に充てるための金額(現行:農用地の取得に充てるための金額)に限
定する。
(注)上記の改正は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
② 農用地等を取得した場合の課税の特例の対象となる農用地について、農業
経営基盤強化促進法に規定する認定計画の定めるところにより取得をする農
用地で同法に規定する地域計画にその法人が利用するものとして定められた
もの(現行:認定計画の定めるところにより取得をする農用地)に限定する。
(注)上記の改正は、令和8年4月1日以後に取得をする農用地について適用
する。
③ 確定申告書等に添付することとされている農林水産大臣の証明書について、
その証明書の原本の添付のほか、その写しの添付を可能とする。
(7)特定の医療法人の法人税率の特例における承認要件について、次の見直しを
行う。
① 社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の 100 分の 80 を超
えることとの要件について、社会保険診療等に係る収入金額の範囲に補助金
等に係る収入金額を加えるとともに、計算の基礎となる全収入金額を医療保
健業務による収入金額(補助金等に係る収入金額を含むものとし、経常的な
ものに限る。)とする。


医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額に 100 分の
150 を乗じて得た額の範囲内であることとの要件について、現行の医療診療
による収入金額及び患者のために直接必要な経費の額の範囲に係る取扱いを
法令上明確化するとともに、当該収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額
を加える。
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