令和7年度税制大綱 (52 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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塡設備の取得価額要件を3億円以上(現行:1億 5,000 万円以上)に引き上げ
た上、その適用期限を2年延長する。
(2)都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が同法に規定する認定計画に
基づき設置した市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の
課税標準の特例措置について、市民緑地が設置される前と比して緑化施設の面
積が増加すること等の要件を加えた上、その適用期限を2年延長する。
(3)鉄軌道事業者が取得した新造車両等に係る固定資産税の課税標準の特例措置
について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 一定の鉄軌道事業者が取得した改良車両に係る固定資産税について、課税
標準を最初の5年間価格の4分の3(現行:3分の2)とする。
② 一定の鉄軌道事業者について、適用対象となる改良車両に一定の環境性能
要件を加える。
(4)平成 28 年熊本地震による被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税
の課税標準の特例措置を廃止する。
(5)平成 28 年熊本地震により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の被
災地域内で取得等をした家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置を廃
止する。
(6)平成 30 年7月豪雨により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定
の被災地域内で取得等をした償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置
を廃止する。
(7)平成 30 年7月豪雨による被災住宅用地等に係る固定資産税及び都市計画税
の課税標準の特例措置を廃止する。
(8)平成 30 年7月豪雨により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の被
災地域内で取得等をした家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置を廃
止する。
(9)福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法に
規定する帰還・移住等環境整備事業計画に基づき一定の事業の用に供する土地
及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止す
る。
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