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令和7年度税制大綱 (81 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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払賃借料とするほか、所要の措置を講ずる。
(注)上記の「オペレーティング・リース取引」とは、資産の賃貸借のうちリ
ース取引(ファイナンス・リース取引)以外のものをいう。


国税(8)の見直しに準じて、法人住民税及び法人事業税について所要の
措置を講ずる。

(2)土地改良法の改正により土地改良区及び土地改良区連合の解散時の財産処分
に係る見直し等が行われた後も、その見直し後の各法人について、引き続き法
人住民税及び法人事業税を非課税とする措置を講ずる。
(3)独立行政法人男女共同参画機構法(仮称)の制定を前提に、独立行政法人男
女共同参画機構(仮称)を非課税独立行政法人とする(非課税独立行政法人の
規定があるその他の全ての税目についても同様とする。
)。
(4)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。

四 消費課税
1 外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
(国 税)
外国人旅行者向け消費税免税制度について、次の見直しを行う。
(1)免税方式の見直し
① 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対して免税対象物
品を譲渡した場合であって、その免税購入対象者がその購入した日から 90
日以内に出港地の税関長による確認を受けたときは、その確認をした旨の情
報(以下「税関確認情報」という。)を輸出物品販売場を経営する事業者に
おいて保存することを要件として、その免税対象物品の譲渡について、消費
税を免除する。
(注)上記の改正に伴い、実務上、消費税相当額を含めた価格で販売し、出国
時に持出しが確認された場合に輸出物品販売場を経営する事業者から免税
購入対象者に対し消費税相当額を返金する「リファンド方式」となる。
② 免税購入対象者は、購入した免税対象物品について、出国時に旅券等を提
示して税関長の確認を受けるものとし、その確認を受けた免税対象物品を国
外に持ち出さなければならないこととする。
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