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令和7年度税制大綱 (75 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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ホ 農事組合法人(農業の経営(その行う農業に関連する一定の事業及び
農業と併せ行う林業の経営を含む。)を行うものに限る。

③ 特例農業協同組合中央会
(3)公益法人等の収益事業に係る課税について、次の見直しを行う。
① 収益事業から除外される民間都市開発推進機構が参加業務として行う不動
産販売業及び不動産貸付業に、都市再生特別措置法に規定する認定整備事業
計画に記載された緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等
の整備に要する費用の一部を負担して行うものを加える。
② 次の収益事業から除外される医療保健業の各要件について、社会保険診療
等に係る収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額を加えるとともに、計算
の基礎となる全収入金額又は事業収益の額を医療保健業務による収入金額
(補助金等に係る収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。)とする。
イ 医師会法人等がその開設する病院又は診療所において行う医療保健業の
要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の 100 分
の 60 を超えることとの要件
ロ 公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連合会が行う医
療保健業の要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が事業収益
の額の 100 分の 80 を超えることとの要件
ハ 無料又は低額な料金による診療事業等を行う公益法人等が行う医療保健
業の要件のうち社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の
100 分の 80 を超えることとの要件
(注1)上記の「補助金等に係る収入金額」とは、国又は地方公共団体(以下
「国等」という。)から交付される補助金その他相当の反対給付を伴わ
ない給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除くものとし、国等
に代わってその交付に係る事務を行う者から交付されるものを含む。)
に係る収入金額及び国等からの委託(国等に代わってその委託に係る事
務を行う者からの委託を含む。)を受けて行う事業に係る収入金額であ
って、医療保健業務に係るものをいう。
(注2)上記の「医療保健業務」とは、上記イからハまでの法人のそれぞれの
本来業務及び附帯業務(医業及びこれに類する業務、介護サービスに係
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