令和7年度税制大綱 (78 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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(8)リースに関する取引について、次のとおり整備を行う。
① 法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的
となる資産の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその
法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額
は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する。
(注1)上記の「オペレーティング・リース取引」とは、資産の賃貸借のうち
リース取引(ファイナンス・リース取引)以外のものをいう。
(注2)上記の支払う金額には、その資産の賃借のために要する費用の額及び
その資産を事業の用に供するために直接要する費用の額を含むものとし、
当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ず
る原価の額、固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額及び繰
延資産となる費用の額を除く。
② リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、廃止する。なお、
令和7年4月1日前にリース譲渡を行った法人の令和9年3月 31 日以前に
開始する事業年度において行ったリース譲渡について、延払基準の方法(同
日後に開始する事業年度にあっては、リース譲渡に係る利息相当額のみを同
日後に開始する各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により収益の額
及び費用の額を計算することができることとするとともに、令和7年4月1
日から令和9年3月 31 日までの間に開始する事業年度において延払基準の
適用をやめた場合の繰延リース利益額を5年均等で収益計上する等の経過措
置を講ずる(所得税についても同様とする。)
。
③ 令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約に
係るリース資産の減価償却について、リース期間定額法の計算において取得
価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点
に1円(備忘価額)まで償却できることとする(所得税についても同様とす
る。
)。
(注)令和9年3月 31 日までに締結された所有権移転外リース取引に係る契
約に係るリース資産(その取得価額に残価保証額が含まれているものに限
る。)については、令和7年4月1日以後に開始する事業年度の償却方法
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