検-3-2令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の報告案について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56721.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第72回 4/9)《厚生労働省》 |
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(13) 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局の調剤基本料の減算該当の有無
(令和 6 年 11 月 1 日時点)
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局の調剤基本料の減算該当の有無をみると、
「該当する」が 2.5%、「該当しない」が 94.4%であった。
図表 2-18 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局の
調剤基本料の減算該当の有無(令和 6 年 11 月 1 日時点)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2.5
n=610
94.4
該当する
①
3.1
該当しない
無回答
該当しない理由
「該当しない」理由では、「後発医薬品の調剤数量割合が 50%超」が最も多く、87.7%で
あった。
図表 2-19
該当しない理由(複数回答)
(該当しないと回答した薬局)
n=576
0%
20%
後発医薬品の調剤数量割合が50%超
無回答
60%
80%
100%
87.7
処方箋の受付回数が月600回以下
直近1ヶ月の処方箋受付回数の5割以上
が先発医薬品変更不可
40%
16.0
1.4
10.1
23
35