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検-3-2令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の報告案について (440 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56721.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第72回 4/9)《厚生労働省》
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(保険薬局票)

3.後発医薬品の使用促進に関してお伺いします。
<用語の定義>
「長期収載品」:「長期収載品の選定療養の対象医薬品リスト」に掲載されている医薬品
「先発医薬品」:「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」における「各先発医薬品の後発医薬品の有無に
関する情報」欄が、1(後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等),
2(後発医薬品がある先発医薬品)、☆(2のうち後発医薬品と同額又は薬価が低いもの)の医薬品
「後発医薬品」:「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」における「各先発医薬品の後発医薬品の有無に
関する情報」欄が、3(後発医薬品),★(3のうち先発医薬品と同額又は薬価が高いもの)の医薬品

①令和6年12月2日(月)~12月8日(日)に受け付けた処方箋枚数は何枚ですか。

)枚
※以下の②~⑧は1枚の処方箋を重複してカウントしてください。
②前記①のうち、1品目でも一般名処方が含まれている処方箋の枚数

)枚
③前記①のうち、後発医薬品が存在する医薬品の全てを一般名処方としている

)枚
処方箋の枚数
④前記①のうち、長期収載品を銘柄名で処方し、変更不可(医療上必要)となっ

)枚
ている医薬品が1品目でもある処方箋の枚数
⑤前記①のうち、長期収載品を銘柄名で処方し、全て変更不可(医療上必要)と

)枚
なっている処方箋の枚数
⑥前記①のうち、長期収載品を銘柄名で処方し、患者希望となっている医薬品

)枚
が1品目でもある処方箋の枚数
⑦前記①のうち、長期収載品を銘柄名で処方し、全て患者希望となっている処

)枚
方箋の枚数
⑧前記①のうち、後発医薬品を銘柄名で処方し、変更不可(医療上必要)となっ

)枚
ている医薬品が1品目でもある処方箋の枚数
⑨以下は①の処方箋(令和6年12月2日(月)~12月8日(日)の1週間に受け付けた処方箋)に基づき調剤した医薬品
について、品目数ベース(銘柄・剤形・規格単位別)の数でご記入ください。
⑩ 一般名で処方された医薬品の品目数※1

)品目
⑩- 1 ⑩のうち、後発医薬品を調剤した品目数

)品目
⑩- 2 ⑩のうち、先発医薬品(長期収載品を除く)を調剤した品目数

)品目
⑩- 3 ⑩のうち、長期収載品を調剤した品目数

)品目
⑪ 長期収載品の銘柄名で処方された医薬品の品目数

)品目
⑪- 1 ⑪のうち、後発医薬品へ変更して調剤した品目数

)品目
⑪- 2 ⑪のうち、長期収載品を調剤した品目数

)品目

)品目
⑪-2-1 ⑪- 2のうち、処方箋に「患者希望」が指示されていた品目数
⑪-2-2 ⑪- 2のうち、処方箋に「患者希望」は指示されていないが、患者
が長期収載品の調剤を希望した品目数
⑪-2-3 ⑪- 2のうち、処方箋に「変更不可(医療上必要)」が
指示されていた品目数
⑪-2-4 ⑪- 2のうち、薬剤師が医療上の必要があると判断した品目数
⑪-2-5 ⑪- 2のうち、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品の
提供が困難であり、長期収載品を調剤せざるを得なかった品目数



)品目



)品目



)品目



)品目

※1:基礎的医薬品、その他の品目(漢方製剤、生薬、生物製剤等など、先発医薬品や後発医薬品のいずれにも該当しない医薬品)は除く。

⑫長期収載品の選定療養制度を導入したことによって、どのような影響や課題がありましたか。 ※○はいくつでも
1. 患者への説明や患者からの質問への対応に係る負担が大きい
2. 患者への制度に関する周知が不十分である
3. 医療関係者への制度に関する周知が不十分である
4. 制度そのものがわかりづらい
5. 特別の料金の計算がわかりづらい
6. レセコンなどシステム改修が不十分である
7. 後発医薬品を選択する患者が増えた
8. その他(具体的に:
9.わからない

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