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検-3-2令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の報告案について (459 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56721.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第72回 4/9)《厚生労働省》
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(歯科診療所票)

⑭今後、どのような対応がなされれば、歯科医師の立場として後発医薬品の使用を進めてもよいと思いますか。
※○はいくつでも

1. 厚生労働省による、医師や薬剤師に対する後発医薬品の品質保証が十分であることの周知徹底
2. 後発医薬品メーカー・卸による品質保証が十分であること
3. 後発医薬品メーカー・卸による情報提供体制の確保
4. 後発医薬品に関する安定供給体制の確保
5. 後発医薬品の価格のバラツキや品目数の整理統合
6. 後発医薬品の在庫管理の負担軽減
7. 先発医薬品名を入力すると一般名処方できるオーダリングシステムの導入
8. 後発医薬品に対する患者の理解
9. 後発医薬品を使用する際の診療報酬上の評価
10.後発医薬品の使用割合についての診療報酬上の評価
11.後発医薬品の出荷停止・出荷調整等を含む安定供給に係る特例措置
12.後発医薬品の原薬、製剤に関する製造方法、製造場所、製造国、共同開発などの情報開示
13.調剤に関する保険薬局との連携
14.患者負担が軽減されること
15.その他(具体的に:

16.特に対応は必要ない →設問3へ
⑮前記⑭の選択肢1.~15.のうち、最もあてはまるものの番号を1つお書きください。




3.貴施設での長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の状況についてお伺いします。
令和6年10月1日から、後発医薬品のある先発医薬品を処方する際には患者が特別の料金を支払うことになりました。
また、対象となる先発医薬品を処方する場合には、処方箋に医療上の必要によるものか、患者の希望かを明記することとなりまし
た。この制度を「長期収載品の選定療養」と呼びます。
※詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

【すべての方にお伺いします。】
①長期収載品の選定療養費について知っていますか。 ※○は1つ

1. はい
2. いいえ

②令和6年11月における処方箋発行枚数をご記入ください。
②-1 上記②で回答した枚数のうち、選定療養の対象となりうる長期収載品の処方
箋発行枚数をご記入ください。
(令和6年11月1か月間)
②-2 上記②-1で1枚以上と回答した場合、その内訳をご記入ください。
1. 医療上必要性があると歯科医師が判断したもの

2. 後発医薬品の在庫がないため、長期収載品を処方したもの

3. 患者が希望したもの




)枚



)枚

)枚
)枚
)枚

③長期処方の選定療養によって、どのような影響や課題がありましたか。 ※○はいくつでも

1. 患者への説明や患者からの質問への対応に係る負担増になっている
2. 患者への制度に関する周知が不十分である
3. 医療関係者への制度に関する周知が不十分である
4. 制度そのものがわかりづらい
5. 特別な料金の計算がわかりづらい
6. レセコンなどのシステム改修が不十分である
7. その他(具体的に:



8.わからない

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