検-3-2令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)の報告案について (469 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56721.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第72回 4/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【前記⑬で選択肢A「診療報酬上の評価が十分ではないから」を選んだ方にお伺いします。】
⑬-1 前記⑬の選択肢A「診療報酬上の評価が十分ではないから」の中であてはまる理由は何ですか。
※○はいくつでも
1つ目
2つ目
3つ目
A-1 加算点数が少ないから
A-1
A-1
A-1
A-2 算定要件がわからないから
A-2
A-2
A-2
A-3 算定要件が厳しいから
A-3
A-3
A-3
A-4
A-4
A-4
A-5
A-5
A-5
前記⑬において選択した医薬品について回答ください→
A-4 初回処方日の属する月から逆算して3カ月し
か算定できないから
A-5 月1回しか算定できないから
《バイオ後続品の院外処方について》
【⑭⑮は前記⑦で「1.あり」(バイオ後続品の院外処方あり)と回答した方にお伺いします。】
⑭発行する際、処方箋にどのように表記していますか。 ※○は1つ
1. バイオ後続品の販売名(例:「●●● BS注射液 含量 会社名」)
2. バイオ後続品の一般的名称(「○○○(遺伝子組換え)[●●●後続1]」)
3. バイオ後続品の一般的名称だが(遺伝子組換え)と記載しない(「○○○[●●●後続1]」)
4. 変更不可欄にチェックを入れずに先行品の販売名で処方
5. 変更不可欄にチェックを入れずに先行品の一般的名称で処方(「○○○(遺伝子組換え))
6. その他(具体的に:
)
⑮バイオ後続品を院外処方するにあたって薬局・薬剤師に望むことはありますか。 ※○はいくつでも
1.「一般名処方の調剤」または「バイオ後続品への変更調剤」について、予め合意した方法で情報提供
を受けること
2.「一般名処方の調剤」または「バイオ後続品への変更調剤」について、合意方法や頻度によらず情報
提供を受けること
3. 患者に対して、バイオ後続品の品質や有効性、安全性について説明を行うこと
4. 患者に対して、バイオ後続品の普及啓発を行うこと
5. その他(具体的に:
)
【⑯は前記⑦で「2.なし」(バイオ後続品の院外処方なし)と回答した方にお伺いします。】
⑯バイオ後続品の院外処方をしていない理由は何ですか。 ※○はいくつでも
1.バイオ後続品に限らず、院外処方箋を発行していないから
2. バイオ後続品の対象となる患者がいないから
3.バイオ後続品の品質や有効性、安全性に処方医師が疑問を持っているから
4. バイオ後続品の品質や有効性、安全性に患者が疑問を持っているから
5.バイオ後続品の品目が少ないから
6.バイオ後続品の安定供給に不安があるから
7.患者の経済的メリットが小さいから
8.先行バイオ医薬品とバイオ後続品の適応症が異なるから
9.先行バイオ医薬品とバイオ後続品のデバイスのタイプが異なるから
10.バイオAGがないから
11.その他(具体的に:
12.特に理由はない
)
9
468