提案書19(3602頁~3801頁) (156 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
724207
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
寡分割照射法の加算の増点
日本放射線腫瘍学会
28放射線科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
16乳腺外科
関連する診療科(2つまで)
24泌尿器科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
「1回線量増加加算」の増点
有
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
M
001 1,2 注2、 001 3 注2
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
その他」を選んだ場合、右欄に記載
―
寡(少)分割照射における1回線量増加加算の増点。高エネルギー放射線治療において、1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射を行った場合は、1回線
量増加加算として1,400点を所定点数に加算する。強度変調放射線治療を行う場合で、かつ画像誘導放射線治療を算定する場合に1回の線量が
3.0Gy以上の前立腺照射 を行った場合は、1回線量増加加算として3,700点を所定点数に加算する。
文字数: 186
再評価が必要な理由
放射線治療の診療報酬は原則として治療回数に基づいた算定であり、寡分割照射では減収となる。乳癌と前立腺癌に対する寡分割照射は確立され
ており、世界的な標準治療となっている(文献1,2)が、その適応が減収となる診療報酬体系では導入の足かせとなってしまう。寡分割照射法の
効果は様々に波及する。患者では治療と仕事の両立がしやすくなり、また、受診機会の減少は新型コロナウイルスなどの感染症対策にも役立つ。
実際に新型コロナウイルス感染症に関連して寡分割照射法が推奨されている(文献3)。医療機関にとっては医療資源の有効活用に繋がり、治療
待機患者の減少や、従事者の働き方改革にも繋がる。このような利点の多い寡分割照射法を普及させるためには診療報酬上の追加評価が必要であ
る。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
乳癌に対しては全乳房照射を1回線量2.66Gy×16回、前立腺癌に対しては強度変調放射線治療を用いて1回線量3.0Gy×20回で行う寡分割照射が、
従来の1回2Gy照射法と比較して効果・有害事象の点で差がないとするエビデンスが確立されており、すでに標準的に行われている(文献1,2)。
しかし、乳癌に対しては従来の25回の治療、前立腺癌に対しては従来の36-40回の治療の方が診療報酬が高くなるため、寡分割照射導入の足かせ
となっている可能性がある。
対象とする患者:乳癌で全乳房照射をする患者、前立腺癌で強度変調放射線治療と画像誘導放射線治療を用いて前立腺を照射する患者
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
技術内容:乳癌で全乳房を照射する、前立腺癌で強度変調放射線治療を用いて前立腺を照射する
現行の該当診療報酬区分と点数:
全乳房照射 M001 2(高エネルギー放射線治療)注2(1回線量増加加算) 690点
前立腺照射 M001 3(強度変調放射線治療)注2(1回線量増加加算) 1,400点
算定の留意事項:
ア 日本放射線腫瘍学会が作成した最新の「放射線治療計画ガイドライン」を遵守して実施した場合に限り算定できる。
イ 患者に対して、当該治療の内容、合併症及び予後等を照射線量と回数の違いによる差異が分かるように文書を用いて詳しく説明を行い、患者
の同意を得るとともに、患者から要望のあった場合、その都度治療に関して十分な情報を提供すること。
ウ 「3」強度変調放射線治療(IMRT)の「注2」の1回線量増加加算は、強度変調 放射線治療(IMRT)を行う場合であって、「注4」の「ハ」(画
像誘導放射線治療 加算(腫瘍の位置情報によるもの))を算定する場合に限り算定する。
M
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
001 1,2 注2、 001 3 注2
医療技術名
高エネルギー放射線治療、強度変調放射線治療(intensity modulated radiotherapy:IMRT)
3757