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提案書19(3602頁~3801頁) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

717208

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

連携病理診断の体制強化
一般社団法人

施設基準の見直し

34病理診断科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

第84の3

日本病理学会

01内科
関連する診療科(2つまで)
13外科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

平成28年度

保健医療機関間の連携による病理診断の施設基準の見直し



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


006<施設基準通知>第84の3
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

保健医療機関間の連携による病理診断

その他」を選んだ場合、右欄に記載

該当なし

第84の3の施設基準には「病理診断科(診療所)では、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師又は歯科医師で診断を行う体制が整備されてい
ること」がある。しかしながら、他診療科と同様に1人でも連携病理診断による国民医療への医療に貢献したいとの要望が大きいこと、ネット
ワークによるバーチャル連携が可能になっていること、すべての病理診断を医療機関で行うための体制整備が急務であることから通知の改定を求
める。

文字数: 198

再評価が必要な理由

*「他の診療科同様に専ら病理診断を十分に経験した病理医が1名でも連携病理診断で国民医療に貢献したい」という病理医の要望が大きくなっ
ているが、連携病理診断の施設基準第84の3では病理診断科診療所においては病理医が複数名必要となっている。
*厚生労働省医政局に対する疑義照会で「がんである等の病理診断を記載することは医行為であり、医業として行う場合には病院又は診療所で行
う必要があるか?」に対して、医事課長より「意見のとおりである(医政発第0327第3号)」の回答があった。これを受け、日本病理学会は「す
べての病理診断(医行為)を医療機関」で行うことを目指しており、その受け皿となる病理診断科診療所(衛生検査所からの移行)の施設基準の
見直し、要件緩和が急務である。
*病理診断科診療所が「複数名」になった背景には、「Wチェックの体制」と「人材育成を担う」の2つがあったが、ネットワークインフラの進歩
等によるデジタル病理画像等による病理医間連携、人材育成も十分に可能になっていることから、「1人病理医の場合には、病理診断科を標榜す
る医療機関との連携」を条件として認めることを要望し、すべての病理診断を医療機関で行うための体制整備の促進を計る。

【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

保険医療機関間の連携による病理診断を行うために第83の4にある施設基準を見直す。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

対象とする患者は、保険医療機関間の連携による病理診断で、N006の通知5に記載されている原発性悪性腫瘍の該当する手術を受けた患者であ
る。医療技術の内容は、多数標本を観察して、がん取扱い規約等に掲載されている詳細な病理診断を行う技術である。点数は現行のまま、施設基
準通知 第83の8を「病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設および保険医療機関間の連携による病理診断を
行っている委託側医療機関が以下の全てを満たす施設であること」と変更する。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

006<施設基準通知>第84の3

保健医療機関間の連携による病理診断

医療技術名

保健医療機関間の連携による病理診断
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 連携病理診断の際の別紙様式44による委託側医療機関からの詳細な診療情報提供を受け、医療機関同士が情報をやり取りすることで、病理検査報
告からより質の高い病理診断報告に移行することができ、病理診断の精度向上、患者QOLの向上に貢献することができる。
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

ガイドラインではないが日本病理学会が公開している「国民のためのよりよい病理診断の
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
ための行動指針2021」(理事会承認、社員総会承認)には実現すべき短期目標として
の改訂の見込み等を記載する。)
明記されている。

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