提案書19(3602頁~3801頁) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
717202
※事務処理用
提案される医療技術名
施設基準通知
第84の3
申請団体名
一般社団法人
日本病理学会
34病理診断科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
100分の80の規制緩和
01内科
関連する診療科(2つまで)
13外科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名
令和4年度
保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準通知
「第84の3」の施設基準の見直し
有
追加のエビデンスの有無
N
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
006<施設基準通知>第84の3
1の(2)のエの見直し(100分の80の規制緩和)
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
保険医療機関間の連携による病理診断
その他」を選んだ場合、右欄に記載
○
施設基準通知の規制緩和
第84の3施設基準通知では「衛生検査所が作製した病理標本は最も多い所でも100分の80以下」がある。しかし不測の事態により100分の80を満た
せなくなったり、衛生検査所が1か所しかない地域ではそもそも満たせないなどの問題が発生している。理由を明記する等で、規制緩和していた
だくことで、保険医療機関間の連携による病理診断を安定して運用できる技術。
文字数: 172
再評価が必要な理由
【すべての病理診断を医療機関で行う】日本病理学会では「国民のためのよりよい病理診断に向けた行動指針」を2013年から、2015年、2017年、
2019年、2021年に発行し公開してきた。当初から掲げられているのは「すべての病理診断を医療機関で行う」という目標であり、2023年の行動指
針(2023年4月12日理事会承認)にも明記されている(参考資料1)。平成元年に「病理診断は医行為である」との解釈が厚労省よりなされ(参考
資料2)、さらに令和2年にも「がんである等を診断するのは医行為であると考えらえるがどうか」の疑義照会に関して、厚労省医政局医事課長よ
り「貴見のとおりである」との回答があった(参考資料3-1、3-2:医療法上では医業(=医行為を反復する意思をもって業として行うこと)を行
いうる場所は、病院又は診療所に限られている)。第13部病理診断は、平成20年に「第3部検査」から分離され、診療報酬上、独立した「部」と
なったが、第3部検査のころの名残りがまだ残っており、衛生検査所での検査報告が行われており、これを病理診断に移行することを目指してい
る。
【連携病理診断を行う際の問題点(100分の80以下のクリヤー)】保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準通知 第84の3では、「衛生検
査所が作製した病理組織標本の割合が最も多いところでも100分の80以下にする」とされている。しかし不測の事態等により、100分の80を超えて
しまったり、また、一方で地域の臨床クリニック群は、すべてがその地域に「1か所しかない」衛生検査所に標本作製を委託するため、そもそも
100分の80を満たせず、病理診断の地域連携・地域貢献にとって問題となっている。これまでの厚労省医療課の政策支援(平成20年:病理診断科
が広告可能な診療標榜科となる。平成24年:保険医療機関間の連携による病理診断が保険収載。平成28年:2名以上の常勤病理医勤務で、病理診
断科を標榜する保険医療機関である診療所が開業可能に)、着実に地域連携の病理診断科診療所の立ち上げ等が行われている一方で、地域ではこ
の「100分の80」のために、病理診断科診療所の開業を断念する病理医も少なからずいる(50を超える病理診断科診療所の希望がありながら、100
分の80をクリヤーできている診療所は22施設にとどまっており(日本病理学会調査)、半数以上で保険医療機関間の連携による診診連携が構築で
きず、地域連携を断念している)。100分の80の規制に関して、正当な理由がある場合に規制を緩和していただくことで、連携病理診断がより一
層普及すると考える。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
保険医療機関間の連携による病理診断を行うために第84の3にある施設基準通知1の(2)エの規制緩和をお願いしたい。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
【対象とする患者】保険医療機関間の連携による病理診断が行われる患者
【医療技術の内容】保険医療機関間の連携による病理診断では、病理診断を行う受託側の医療機関では、衛生検査所が作製した病理標本のうち、
最も件数が多い1か所の衛生検査所で作製された標本の割合が100分の80以下であること。
【施設基準通知 第84の3】では衛生検査所で作製された病理組織標本が最も多い衛生検査所からの割合が100分の80以下であることとなってい
る。
N
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
006<施設基準通知>第84の3
医療技術名
保険医療機関間の連携による病理診断
③再評価の根
拠・有効性
保険医療機関間の連携による病理診断
1の(2)のエの見直し(100分の80の規制緩和)
保険医療機関間の連携による病理診断を受託している医療機関で、複数の衛生検査所で作製された病理診断を受託している病理診断を行う保険医
療機関では、1か所の衛生検査所が作製した病理組織標本が100分の80を超えそうになった場合、その衛生検査所に標本作製を委託している医療機
関からの病理診断を突然に断らなくてはならない事態が発生し、患者に著しい不利益が発生している。また病理組織標本を作製する衛生検査所は
大手ばかりではなく、地域に根ざした小規模な衛生検査所も多数存在する。その地域に1か所しかない衛生検査所に対して、地域の臨床クリニッ
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 ク群では病理標本作製を委託する。その地域の医療に貢献する目的で立ち上げた病理診断科診療所では、受託する病理診断が1か所の衛生検査所
後等のアウトカム
で作製された病理組織標本診断を行うことになり、100分の100となってしまう。このため地域医療に貢献ができないなどの問題が生じている。で
きる限り短い時間(TAT:Time around time)で病理診断を担当臨床医に伝えることは患者の早期治療につながり、治癒率の向上やや死亡率の低
下、QOLの向上などに貢献すると考えられるのみでなく、患者の病理診断を突然に断らざるを得なくなる事態は絶対に改善されなくてはならない
と考える。
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す ガイドラインではないが日本病理学会が公開している「国民のためのよりよい病理診断の
る。)
ための行動指針2023」(理事会承認)には実現すべき短期目標として明記されている。
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