よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


提案書19(3602頁~3801頁) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

見直し前の症例数(人)

0人

見直し後の症例数(人)

3,595,440人

見直し前の回数(回)

0回

見直し後の回数(回)

3,595,440回

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

病理判断料の算定回数:727,589回/月(令和3年社会医療診療行為別総計,令和3年6月審査分 以下*印データはすべて同様の出所)
病理判断料の算定回数は、①衛生検査所等に病理組織検査を委託した場合、②婦人科細胞診を行った場合、③婦人科以外の細胞診で病理医が鏡検
を行わなかった場合 の3項目で算定される.このうち②婦人科細胞診での判断料の算定回数の推算:婦人科細胞診回数=386,121回/月* このう
ち約8%が同月内に同一人で行われているという実態調査結果から(日本病理学会アンケート調査より,詳細は割愛) 婦人科検体での病理判断料
の算定推定回数は386,121回/月÷1.08=357,519回/月・・・(ア)
③婦人科以外(その他とする)の細胞診での判断料の算定回数の推算:
その他の細胞診回数=209,693回/月* 同様に推定回数は209,693回/月÷1.08=194,160回/月 このうち細胞診断料が算定されている回数は123,710
回/月*より,その他細胞診で病理判断料が算定される回数は 194,160回/月-123,710回/月=70,450回/月・・・(イ)
①の衛生検査所等に病理組織検査を委託した場合の回数(件数)は(ア)、(イ)より:
727,589回/月-357,519回/月(ア)-70,450回/月(イ)=299,620回/月
したがって現在の衛生検査所等での年間組織検査報告実施推定回数は
病理検査報告書作成数=299,620回/月×12か月=3,595,440回/年 これが(数年かけて)病理診断に移行する。

現在の連携病理診断を行う施設基準には、病理診断を専ら担当した経験が7年以上とされており、診断を担当する病理医は病理専門医相当という
ことになる。最終病理診断のサインアウトは病理専門医であることという病理学会のコンセンサスもあり、連携病理診断の最終診断も病理専門医
が担当している。

施設要件としては、病理診断科を標榜している医療機関であること、1名の場合には他の病理診断科を標榜している病院と連携(ネットワークに
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 よる連携も可)し、同一の標本に関して複数の病理医による病理診断を行う体制を確保するか、2名のうち1名は常勤相当の非常勤医の勤務とする
こと。なお、ネットワークによる連携では、連携の実態がない場合には算定できない。
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 専ら病理診断の経験を7年以上有するものが配置されていること。なお、非常勤医師は専ら病理診断の経験を5年以上有するものとする。
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 該当なし
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

安全性に関しては問題はない

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

問題点はない

⑧点数等見直し
の場合

見直し前
見直し後

該当なし
該当なし

その根拠

点数の見直しではないため

区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)



番号

007

技術名

病理判断料

具体的な内容

病理組織標本で、衛生検査所等で病理検査報告がなされていた症例では、これまで病理判断料が算定されていたが、これが病理診断料に移行する
と、算定されなくなるため。
増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

1,833,674,400円

その根拠

衛生検査所での病理検査報告が、すべて保険医療機関での病理診断報告に移行した場合には病理判断料(130点)が算定されなくなり、病理診断
料+病理診断管理加算I(520点+120点=640点)の算定になるため、医療費に与える増額は
(640点-130点)×3,595,440回=1,833,674,400円の増額

備考

該当なし

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

該当なし

⑫その他

該当なし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

申請団体、共同提案団体以外は該当なし

3657