提案書19(3602頁~3801頁) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
717204
悪性腫瘍病理組織標本加算
日本病理学会
【技術の概要】外科手術検体で、「第10部手術」の「指定されたK番号の手術検体」対して、取扱い規約等に沿って詳細な病理診断報告
書を、多数の標本枚数を鏡検して作成する技術。「N006組織診断料(注5)悪性腫瘍病理組織標本加算」として、技術料が評価されてい
るが保険医療機関間の連携による病理診断では算定されていない。
【既行の治療法(施設基準)との比較】
<現行>施設基準通知「第84の8 悪性腫瘍病理組織標本加算に関する施設基準」で算定要件として「病理診断管理加算に係る届出を行って
いるか病理診断科を標榜していること」があり「専ら病理診断を担当する常勤の医師」の勤務が求められている。
<課題>保険医療機関間の連携による病理診断では、多くの委託側医療機関が病理医不在医療機関であり、上記施設基準を満たしていない。
そのために本加算を算定することができず、病理診断の受託側医療機関でも診療報酬制請求ができていない。
<改定後>本技術は「N006組織診断料」の(注5)に掲載されているように、病理診断に対する加算、技術料評価である。保険医療機関
間の連携による病理診断でも算定できるようにしていただきたい。
病理デジタル画
像(1症例分)
医療機関で
で標本作製
衛生検査所
で標本作製
病理診断用プ
レパラート
(1症例分)
【要望】 D006 病理診断
(注5)悪性腫瘍病理組織標本加算に
関する<施設基準通知>第84の8 悪
性腫瘍病理組織標本加算に関する施設
基準の要件緩和をお願いしたい。
病理医不在
病院
クリニック
保険医療機関間の連
携による病理診断
(病理医不在医療機
関の病理診断支援)
病理医
癌取扱い規約に従った詳細な悪性
腫瘍手術病理診断報告書
多数の標本を
観察し、報歳
な病理診断報
告書を作成
【診療報酬上の取扱い】
施設基準通知 第83の8 悪性腫瘍病理組織標本加算に関する施設基準通
知 : 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行ってい
る施設および保険医療機関間の連携による病理診断を行っている委託側医療
機関が以下の全てを満たす施設であること」と変更する。
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【医療費に与える影響】:回数は18,500回増加(令和3年日本病理学会施設年報より)
医療費:27,750,000円の増額