提案書19(3602頁~3801頁) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
717201
組織診断料(毎回算定)
日本病理学会
【技術の概要】現行ではN006病理診断料として520点が同一患者で月1回に限り算定されている。病理診断は医行為であり、専ら
病理診断を担当する医師が行う行為で、診療報酬上で唯一、病理医に認められている技術料である。取扱い規約に則った詳細な
病理診断報告書を作成する技術であり、診療科に関係なく、依頼があるごとに病理診断報告書の作成を行うことから、病理診断
報告書作成毎の技術料評価をお願いしたい。
【既存の治療法(病理診断)との比較】現在、病理医は病理診断報告書を依頼ごとに作成しているが、新たな治療法等の開発に伴い、取扱
い規約等では、治療に対応したより詳細な病理診断が求められるようになっている。さらに遺伝子変異を付記した病理診断が世界水準と
なってきており、従来の病理診断報告書作成よりもかなりの時間を要している。なお、同月内に同一患者で病理組織検体が複数回提出され
ている割合は7.784%(平成18年643病院を対象とした病理学会実施アンケート:回答率70.4%)である。
消化器内科 上旬 消化管生検
皮膚科 中旬 皮膚組織検体
呼吸器外科
下旬
肺手術検体
同月内に複
数の診療科
が病理診断
を依頼
【有効性】現在、病理診断料はDPC病院でも出来高算定となっており、院
内では部門別収支の資料、病理医の稼働率としても活用されている。しか
しながら病理診断料は同一患者につき月1回のみの算定となっており、病理
医の業務量が正しく診療報酬に反映されていないため、詳細な病理診断報
告書を作成するための病理医の増員等がなされないなどの問題が生じてい
る(残業時間は基本18診療科中、第5位:厚労省「医師の勤務実態及び働
き方の意向等に関する調査」)。都度評価されることで、病理医枠増にも
つながり、より詳細な病理診断報告書の作成等に時間を割くことが可能と
なり、患者医療に、より一層貢献できると考える。また保険医療機関間の
連携による病理診断では、委託側医療機関で「病理診断料の算定は月1回」
のため、病理診断報告書を作成しても月1回しか病理診断料(合議による)
は支払えないという問題も発生している(当然のことと考える)。都度算
定によりこの連携病理診断における問題点も解決され、安心、盤石な連携
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病理診断の体制が構築でき、患者医療にさらに貢献できると考える。
【現行の算定】
病理診断料 520点
病理診断料 0点
病理診断料 0点
病理医
病理診断料は
月1回のみ算定
【対象疾患】
病理組織検体
が提出される
すべての疾患
【診療報酬上の取扱い】
<現行>「告示」の注1:「1については・・・
中略・・・(当該保険医療機関以の・・・を含
む。)に基づく診断を行った場合に、これらの診
断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定
する。」を以下に変更することを要望する。
<要望>「・・・含む。)に基づく診断を行った
場合に算定する。なお同一時採取の組織検体に対
して病理診断を補完する目的で、区分番号N00
1に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番
号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理
組織標本作製に基づく診断を合わせて行った場合
には、これらの診断の別にかかわらず1回に限り
算定する。