提案書19(3602頁~3801頁) (171 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
整理番号
724210
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
小児放射線治療加算の粒子線治療への適応拡大
日本放射線腫瘍学会
28放射線科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
22小児科
関連する診療科(2つまで)
20小児外科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
―
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
M
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
第12部
通則3
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
―
小児がん患者に対する粒子線治療(陽子線、重粒子線)を安全、正確に行うため安静を保持するために個別の対応を行う。また必要に応じて治療
中の鎮静や麻酔を行う。
文字数: 76
再評価が必要な理由
小児悪性腫瘍に対する放射線治療では、合併症の発生を最小限に抑えるための治療計画の作成や、照射時間中の安静保持といった小児特有の対
応として、年齢に応じて鎮静処置、特殊な器具/装置、および他診療科や専門職種の人員を要することから、現在通常の放射線治療(区分番号
M000からM001-3まで及びM002からM004まで)では、小児放射線治療加算が算定できるようになっている。
小児腫瘍に対する陽子線治療、および小児に多い骨軟部腫瘍に対する重粒子線治療は、晩期合併症の低減、骨軟部腫瘍においては通常の放射線
治療(X線治療)よりも制御率の向上が評価され、平成28年度以降いずれも保険適用となり、これにより通常の放射線治療ではなく粒子線治療を
行う患児が、年々増えてきている。
粒子線治療は、通常の放射線治療以上に高い精度や特殊な対応が要することから、他の放射線治療と同様、小児放射線治療加算の必要性が高い
と考える。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
小児腫瘍に対する陽子線治療、および小児に多い骨軟部腫瘍に対する重粒子線治療は、晩期合併症の低減、骨軟部腫瘍においては通常の放射線治
療(X線治療)よりも制御率の向上が評価され、平成28年度以降いずれも保険適用となり、これにより通常の放射線治療ではなく粒子線治療を行
う患児が、年々増えてきている。一方で小児に対する治療は成人に対する治療と比較して、鎮静やプリパレーションを必要とすることから、治療
時間が増加している。陽子線治療施設での“照射室入室時間”ד照射に関わる人員数”=“治療工数”と定義して、成人患者と小児患者の実際
の治療工数の比較を行った調査研究では、成人の標準的な治療工数が1.0~1.4の場合、小児の標準的な治療工数は1.9~3.5となり約1.5-3倍で
あった。更に陽子線治療前の事前準備の時間を考慮して比較を行うと、成人の標準的な治療工数が1.0~1.4の場合、小児の標準的な治療工数は
2.3~4.1となり約1.6-4.0倍であった(文献2)。
粒子線治療は、通常の放射線治療以上に高い精度や特殊な対応が要することから、他の放射線治療と同様、小児放射線治療加算の必要性が高いと
考えられ、小児放射線治療加算の適応に『M001-4 粒子線治療』を追加する必要があると考える。
新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線治療(区分番号M000からM001-3
まで及びM002からM004までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所
定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20 に相当する点数を加算する。
M000-2 放射性同位元素内用療法管理料、M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療、M001-3 直線加速器による放射線治療(一連につき)、
M002 全身照射(一連につき)、M003 電磁波温熱療法(一連につき)、M004 密封小線源治療(一連につき)となっており、M001-4 粒子線治療
(一連につき)は小児放射線治療加算が適応となっていない。
M
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
第12部
通則3
医療技術名
小児放射線治療加算
3772