提案書19(3602頁~3801頁) (176 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
724211
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
乳がんに対する寡分割照射法について、常勤医不在でも可、全乳房照射への限定の撤廃
日本放射線腫瘍学会
28放射線科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
16乳腺外科
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
―
無
追加のエビデンスの有無
M
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
001 2 注2
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
―
乳がん寡分割照射時の算定要件である常勤医の配置を撤廃する。また、高エネルギー放射線治療による1回線量増加加算の適応を全乳房照射以外
の乳がん術後照射(乳房部分切除術後の領域リンパ節照射および乳房全切除術後放射線療法等)に拡大する。
文字数: 114
再評価が必要な理由
乳房全切除術後放射線療法における寡分割照射は通常分割照射と比較して治療効果・晩期有害事象に差がなく、急性期有害事象が少ないことが第
3相試験で示されており(文献1)、国内外のガイドライン等では乳房部分切除術後の領域リンパ節照射および乳房全切除術後放射線療法における
寡分割照射が推奨または強く推奨されている(文献4,5)が、本邦では保険で償還されていない。寡分割照射法の効果は様々に波及する。患者で
は治療と仕事の両立がしやすくなり、また、受診機会の減少は新型コロナウイルスなどの感染症対策にも役立つ。実際に新型コロナウイルス感染
症に関連して寡分割照射法が推奨されている(文献3)。医療機関にとっては医療資源の有効活用に繋がり、治療待機患者の減少や、従事者の働
き方改革にも繋がる。このような利点の多い寡分割照射法を普及させるためには診療報酬上の評価が必要である。また、乳がん術後寡分割照射の
算定要件に常勤医の配置があるが、寡分割照射は通常分割照射よりも急性期放射線皮膚炎は有意に少ないことが示されており(文献1,4)、通常
分割照射と同様に常勤医が不在でも実施可能である。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
乳房全切除術後放射線療法における寡分割照射は通常分割照射と比較して治療効果・晩期有害事象に差がなく、急性期有害事象が少ないことが第
3相試験で示されており、国内外のガイドライン等では乳房部分切除術後の領域リンパ節照射および乳房全切除術後放射線療法における寡分割照
射が推奨または強く推奨されている(文献1,4,5)。しかし、乳房部分切除術後の領域リンパ節照射および乳房全切除術後放射線療法に対しては
一回線量増加加算が認められていないため、寡分割照射導入の足かせとなっている可能性がある。
なお、算定要件に常勤医の配置があるが、全乳房照射においては、寡分割照射は通常分割照射と比較してグレード2以上の急性期放射線皮膚炎は
有意に少ないことがシステマティックレビューで示されている。従って、必ずしも常勤医は必要ないと考えられる(文献1,4)。
対象とする患者:乳癌術後照射を受ける患者
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
技術内容:全乳房照射においては1回2.5Gy以上で治療を行った場合に1回線量増加加算が算定可能である。乳房部分切除術後に全乳房と領域リン
パ節への照射および乳房全切除術後に胸壁±領域リンパ節領域への照射においては、上記加算の適応はない。
算定の留意事項:
ア 日本放射線腫瘍学会が作成した最新の「放射線治療計画ガイドライン」を遵守して実施した場合に限り算定できる。
イ 患者に対して、当該治療の内容、合併症及び予後等を照射線量と回数の違いによる差異が分かるように文書を用いて詳しく説明を行い、患者
の同意を得るとともに、患者から要望のあった場合、その都度治療に関して十分な情報を提供すること。
M
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
001 2 注2
医療技術名
高エネルギー放射線治療
3777