提案書19(3602頁~3801頁) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
717201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
組織診断料(毎回算定)
一般社団法人
日本病理学会
34病理診断科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
13外科
関連する診療科(2つまで)
04消化器内科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名
令和4年度
病理診断料の毎回算定
無
追加のエビデンスの有無
N
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
006-1
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
病理診断は医行為であり、専ら病理診断を担当する医師が行う。取扱い規約等に則った詳細な病理診断報告書を作成する技術であり、診療科に関
係なく、依頼があるごとに病理診断報告書の作成を行う。詳細な病理診断報告書は治療法選択など患者診療に必要であり、患者利益に直結する。
病理診断料は病理医に診療報酬上で唯一、認められている技術料である。
文字数: 163
再評価が必要な理由
現在、病理診断料はDPC病院でも出来高算定となっており、院内では部門別収支の資料、病理医の稼働率としても活用されている。しかしながら
病理診断料は同一患者につき月1回のみの算定となっており、病理医の医師としての業務量が正しく評価されていないため、詳細な病理診断報告
書を作成するための病理医の増員等がなされないなどの問題が生じている(残業時間は基本18診療科中、救急科、外科、脳神経外科、泌尿器科に
ついて第5位:厚労省「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」より)。2020年には内保連からも「病理診断料の毎回算定」に関して
厚生労働省保険局医療課に要望書が提出されている。また2023年の「全国国立病院院長協議会」からの「提言書 第1部」に「病理診断部門」が
挙げられ、令和6年診療報酬改定にあたり「病理診断料を月一回算定ではなく、都度算定とする」ことが明記がされている。診療報酬上で病理医
の技術料が都度評価されることで、増員等も含めた働き方改革にもつながり、より多くの時間を割いて詳細な病理診断報告書の作成等が可能とな
ることで、患者医療にさらに貢献できるものと考える。一方、保険医療機関間の連携による病理診断では、病理診断を委託する側の医療機関で
「病理診断料の算定は月1回」となっていることから、病理診断報告書を作成しても月1回しか病理診断料は支払えないという保険医療機関間での
トラブルも発生している。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
「N006-1 組織診断料」の告示注1に「組織標本に基づく診断を行った場合に、診断の別又は回数にかかわらず月1回に限り算定する」とある。
具体的には、例えば現在月の初めに「内科」にかかった患者が内視鏡を行い、その検体に関して「病理診断報告書①」を作成した場合、病理医の
診断に対する対価として病理診断料が請求できるが、その後同月内に「婦人科」を受診し、「病理診断報告書②」を作成しても、さらに同月内に
同患者が「外科で手術」を受けて「病理診断報告書③」を作成しても、2回以降の病理診断報告書はすべて診療報酬上は「ゼロ」評価である。医
療機関によっては同一患者では月を変えて病理診断の依頼を行うなどの調整が行われており、患者に不利益が発生している。病理診断報告書作成
ごとに病理医の技術料が評価されるように再評価を要望するものである。
【診療報酬上の取扱い】現行のN006告示の注1を次のように変更することを要望する。
注1 1については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関
において、区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫
抗体法)病理組織標本作製若しくは区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本(免疫抗体法)病理組織標本作製
により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織
標本(当該保険医療機関以外の保険医療機関で区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組
織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合に算定する。なお同一時採取の組織検体に対して
病理診断を補完する目的で、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作
製に基づく診断を合わせて行った場合には、これらの診断の別または回数にかかわらず1回に限り算定する。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
【対象とする患者】病理診断を目的として組織検体採取が行われた患者すべてが対象。
【医療技術の内容】専ら病理診断を担当する医師(病理医)が、組織検体に対して病理診断報告を作成する技術。
【点数や算定の留意事項】N006の点数告示注1に「組織標本に基づく診断を行った場合に、診断の別又は回数にかかわらず月1回に限り算定す
る」とある。
N
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
006-1
医療技術名
組織診断料
3622