提案書19(3602頁~3801頁) (177 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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3相試験で示されている(文献1)
後等のアウトカム
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
④普及性の変化
※下記のように推定した根拠
年間対象者数の
変化
年間実施回数の
変化等
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す 放射線治療計画ガイドライン2020(日本放射線腫瘍学会作製)(2024年度改定予定)
る。)
乳癌診療ガイドライン2022年版
日本の乳がんの実態を把握しているデータとして日本乳癌学会の症例調査報告書がある。この2018年次症例報告書によると、1年間で95,620例が
登録されており、このうち術後放射線療法を実施している患者は35,897人であった。さらにこのうち、乳房のみ(=全乳房)を照射している患者が
27,954人であり、領域リンパ節などを含んだ「全乳房」以外の照射は7,943人であった。したがって、1年間の治療数は約7,943例と推測される。
そのうち、現状で寡分割照射が用いられている割合はほぼない。算定回数としては、上記の症例数に寡分割照射の標準的な回数である16回を乗算
し、7,943×16=127,088回とした。
見直し前の症例数(人)
0人
見直し後の症例数(人)
7,943人
見直し前の回数(回)
0回
見直し後の回数(回)
127,088回
⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
照射技術自体は、標準的な手法としてガイドラインにも位置づけられている。すでに一般の施設で実施されており、十分に成熟した医療技術であ
る。
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 特になし
制等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 特になし
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 放射線治療計画ガイドライン2020(日本放射線腫瘍学会作成)(2024年改定予定)
要件)
⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度
通常分割照射と比較して急性毒性は有意に少なく(grade3の皮膚毒性:3% vs 8%, p<0.0001)、晩期毒性について両群間に差がないことが第3相試
験で示されている。
⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)
倫理性:世界的なガイドラインで推奨されており、本邦においても普及しつつある方法であり、治療の推進に倫理的な問題はない。
社会的妥当性:照射回数や通院期間が短い治療は、仕事と治療の両立に有効であり、コロナ禍における感染機会の減少、治療待機期間の減少に寄
与する。一方で、医療資源の有効活用、医療従事者の働き方改革にも結びつく。
見直し前
0点
見直し後
1,100点
寡分割照射の普及のためには、診療報酬が通常分割照射法と同程度である必要がある。
⑧点数等見直し
の場合
その根拠
通常分割照射法(4門25回照射)の場合(点)
管理料 3,100+330(専任加算)= 3,430、照射料
合計 52,755
1,800 x 25 = 45,000、外来加算
100 x 25 = 2,500、再診料
73 x 25 = 1,825
これを寡分割照射法(16回照射)で同額になる照射料をX点とすると
(X+100+73) x 16 + 3,430 = 52,755
X = 2,909
この値と従前の照射料との差は(2,909 – 1,800 = 1,109点)となる。
区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)
―
区分をリストから選択
番号
技術名
―
―
具体的な内容
―
減(-)
プラスマイナス
予想影響額(円)
397,150,000
提案している適応拡大は、従来型の治療に加えて増点とはならない。
⑩予想影響額
その根拠
ただし、既述の通り、患者と医療機関への好影響は多方面に渡り、社会的な経済効果は大きいと考えられる。医療費を例にした場合、従来型の治
療で, 対象患者数全体(7,943人)の20%程度が照射開始待機患者数(1,589人)であると仮定する。そのうち5%(80人)に照射開始遅延による予後の
増悪(再発)が発生し(文献2)、再発にかかる費用が500万円と想定した場合、(7,943人 x 20%) x 5% x 500万=397,150,000
よってこれを減算し、▲約4億円が予想影響額となる。
備考
―
⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬
―
⑫その他
―
⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等
日本医学放射線学会、日本医学物理学会、日本放射線技術学会、日本診療放射線技師会
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