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○個別改定項目(その2)について-4 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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宅療養管理指導料、第3節薬剤
料、第4節特定保険医療材料料及
び第12部放射線治療、退院時に当
該指導管理を行ったことにより
算定できる区分番号C108に
掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導
管理料、区分番号C108-2に
掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指
導管理料及び区分番号C109
に掲げる在宅寝たきり患者処置
指導管理料並びに除外薬剤・注射
薬の費用を除く。)は、緩和ケア
病棟入院料に含まれるものとす
る。
4 当該入院料を算定する病棟に
入院している疼痛を有する患者
に対して、疼痛の評価その他の療
養上必要な指導を行った場合は、
緩和ケア疼痛評価加算として、1
日につき●●点を所定点数に加
算する。

指導料、第3節薬剤料、第4節特
定保険医療材料料及び第12部放
射線治療、退院時に当該指導管理
を行ったことにより算定できる
区分番号C108に掲げる在宅
悪性腫瘍等患者指導管理料、区分
番号C108-2に掲げる在宅
悪性腫瘍患者共同指導管理料及
び区分番号C109に掲げる在
宅寝たきり患者処置指導管理料
並びに除外薬剤・注射薬の費用を
除く。)は、緩和ケア病棟入院料
に含まれるものとする。
(新設)

(6) 「注4」に規定する加算を算定す (新設)
る場合には、「がん疼痛薬物療法ガ
イドライン」(日本緩和医療学会)、
「新版 がん緩和ケアガイドブッ
ク」(日本医師会監修 厚生労働科
学特別研究事業「適切な緩和ケア提
供のための緩和ケアガイドブック
の改訂に関する研究」班」)等の緩
和ケアに関するガイドラインを参
考として、疼痛の評価その他の療養
上必要な指導等を実施すること。

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