○個別改定項目(その2)について-4 (396 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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⑫
第1
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑫】
救急患者精神科継続支援料の見直し
基本的な考え方
自殺企図患者等に対する効果的な指導に係る評価を推進する観点から、
救急患者精神科継続支援料について要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
救急患者精神科継続支援料について、より充実した人員配置を求める
観点から、精神保健福祉士の配置を必須化するとともに、更なる評価を
行う。
改
定
案
現
【救急患者精神科継続支援料】
1 入院中の患者
●●点
2 入院中の患者以外
●●点
行
【救急患者精神科継続支援料】
1 入院中の患者
435点
2 入院中の患者以外
135点
[算定要件]
[算定要件]
注2 入院中の患者については、入院 注2 入院中の患者については、入院
した日から起算して6月以内の
した日から起算して6月以内の
期間に週1回に限り算定する。
期間に月1回に限り算定する。
3 入院中の患者以外の患者につ
3 入院中の患者以外の患者につ
いては、退院後、電話等で継続的
いては、退院後、電話等で継続的
な指導等を行った場合に、退院後
な指導等を行った場合に、退院後
●●を限度として、●●回に限り
6月を限度として、計6回に限り
算定する。
算定する。
[施設基準]
[施設基準]
1 救急患者精神科継続支援料に関
1 救急患者精神科継続支援料に関
する施設基準
する施設基準
(3) 自殺企図等により入院となった
(3) 自殺企図等により入院となった
患者に対する生活上の課題等につ
患者に対する生活上の課題等につ
いて指導等を行うための適切な研
いて指導等を行うための適切な研
修を修了した専任の常勤精神保健
修を修了した専任の常勤看護師、専
福祉士及び専任の常勤看護師、専任
任の常勤作業療法士、専任の常勤精
の常勤作業療法士、専任の常勤公認
神保健福祉士、専任の常勤公認心理
心理師又は専任の常勤社会福祉士
師又は専任の常勤社会福祉士が、1
が、1名以上配置されていること。
名以上配置されていること。
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