○個別改定項目(その2)について-4 (202 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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者の退院後の訪問薬剤管理指導を
担う保険薬局として当該患者が指
担う保険薬局として当該患者が指
定する保険薬局の保険薬剤師が、当
定する保険薬局の保険薬剤師が、原
該患者が入院している保険医療機
則として当該患者が入院している
関(以下「入院保険医療機関」とい
保険医療機関(以下「入院保険医療
う。)に赴いて、患者の同意を得て、 機関」という。)に赴いて、患者の
退院後の在宅での療養上必要な薬
同意を得て、退院後の在宅での療養
剤に関する説明及び指導を、入院保
上必要な薬剤に関する説明及び指
険医療機関の保険医又は看護師等、
導を、入院保険医療機関の保険医又
薬剤師、管理栄養師、理学療法士、
は看護師等と共同して行った上で、
作業療法士、言語聴覚士若しくは社
文書により情報提供した場合に、当
会福祉士と共同して行った上で、文
該入院中1回(別に厚生労働大臣が
書により情報提供した場合に、当該
定める疾病等の患者については2
入院中1回(別に厚生労働大臣が定
回)に限り算定できる。なお、ここ
める疾病等の患者については2回)
でいう入院とは、第1章第2部通則
に限り算定できる。なお、ここでい
5に定める入院期間が通算される
う入院とは、第1章第2部通則5に
入院のことをいう。
定める入院期間が通算される入院
のことをいう。
(2) 退院時共同指導料の共同指導は、 (2) 退院時共同指導料の共同指導は
保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が
対面で行うことが原則であるが、保
可能な機器を用いて共同指導した
険薬局又は入院保険医療機関のい
場合でも算定可能である。
ずれかが「基本診療料の施設基準等
及びその届出に関する手続きの取
扱いについて」(令和2年3月5日
保医発0305第2号)の別添3の別紙
2に掲げる医療を提供しているが
医療資源の少ない地域に属する場
合は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ
通話が可能な機器を用いて共同指
導した場合でも算定可能である。
(削除)
(3) 退院時共同指導料の共同指導は
対面で行うことが原則であるが、当
該患者に対する診療等を行う医療
関係職種等の3者(当該保険薬局の
薬剤師を含む。)以上が参加してお
り、そのうち2者以上が入院保険医
療機関に赴き共同指導を行ってい
る場合に、保険薬局の薬剤師が、ビ
デオ通話が可能な機器を用いて共
同指導した場合でも算定可能であ
る。
(3) (2)において、患者の個人情報を (4) (2)及び(3)において、患者の個人
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