○個別改定項目(その2)について-4 (350 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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地方厚生局長等に届け出た病室
において、治療上の必要があって
放射線治療病室管理が行われた
入院患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又
は第3節の特定入院料のうち、放
射線治療病室管理加算を算定で
きるものを現に算定している患
者であって、密封小線源による治
療が行われたものに限る。)につ
いて、所定点数に加算する。
[施設基準]
● 放射線治療病室管理加算の施設
基準
(1) 治療用放射性同位元素による治
療の場合の施設基準
医療法施行規則第三十条の十二
各号に掲げる基準を満たすもので
あること。
(2) 密封小線源による治療の場合の
施設基準
医療法施行規則第三十条の十二
第一号及び第二号に掲げる基準を
満たすものであること。
341
[施設基準]
(新設)