○個別改定項目(その2)について-4 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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●●点(生活療養を受ける場合
にあっては、●●点)
コ K474 乳腺腫瘍摘出術 2
長径5センチメートル以上
●●点(生活療養を受ける場合
にあっては、●●点)
エ K616-4 経皮的シャント
拡張術・血栓除去術 1 初回
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
テ K616-4 経皮的シャント
拡張術・血栓除去術 2 1の実施
後3月以内に実施する場合
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ア K617 下肢静脈瘤手術 1
抜去切除術
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
サ K617 下肢静脈瘤手術 2
硬化療法(一連として)
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
キ K617 下肢静脈瘤手術 3
高位結紮術
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ユ K617-2 大伏在静脈抜去
術
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
メ K617-4 下肢静脈瘤血管
内焼灼術
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ミ K617-6 下肢静脈瘤血管
内塞栓術
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
シ K633 ヘルニア手術 5
鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。)
●●点(生活療養を受ける場合にあ
31
長径5センチメートル未満
18,588点(生活療養を受ける場合
にあっては、18,514点)
(新設)
チ
K616-4 経皮的シャント
拡張術・血栓除去術 1 初回
32,540点(生活療養を受ける場合に
あっては、32,466点)
リ K616-4 経皮的シャント
拡張術・血栓除去術 2 1の実施
後3月以内に実施する場合
32,540点(生活療養を受ける場合に
あっては、32,466点)
ヌ K617 下肢静脈瘤手術 1
抜去切除術
21,755点(生活療養を受ける場合に
あっては、21,681点)
ル K617 下肢静脈瘤手術 2
硬化療法(一連として)
10,411点(生活療養を受ける場合に
あっては、10,337点)
ヲ K617 下肢静脈瘤手術 3
高位結紮術
10,225点(生活療養を受ける場合に
あっては、10,151点)
(新設)
(新設)
(新設)
ワ
K633 ヘルニア手術 5
鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。)
31,835点(生活療養を受ける場合に