○個別改定項目(その2)について-4 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑩
第1
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑩】
早期離床・リハビリテーション加算の見直し
基本的な考え方
特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床
に向けたリハビリテーション等の総合的な取組を行っている実態及びそ
の効果を踏まえ、早期離床・リハビリテーション加算の対象となる治療
室を見直す。
第2
具体的な内容
早期離床・リハビリテーション加算の算定対象に、救命救急入院料、
ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料
及び小児特定集中治療室管理料を算定する治療室を加える。
改
定
案
現
【救命救急入院料】
【救命救急入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注8 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、
入室後早期から離床等に必要な
治療を行った場合に、早期離床・
リハビリテーション加算として、
入室した日から起算して14日を
限度として●●点を所定点数に
加算する。この場合において、同
一日に区分番号H000に掲げ
る心大血管疾患リハビリテーシ
ョン料、H001に掲げる脳血管
疾患等リハビリテーション料、H
001-2に掲げる廃用症候群
リハビリテーション料、H002
に掲げる運動器リハビリテーシ
ョン料、H003に掲げる呼吸器
リハビリテーション料、H007
に掲げる障害児(者)リハビリテ
ーション料及びH007-2に
47
行