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○個別改定項目(その2)について-4 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑫】


第1

早期栄養介入管理加算の見直し

基本的な考え方
患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点から、早期栄養介入管理
加算の対象となる治療室及び評価の在り方を見直す。

第2

具体的な内容
1.入院患者に対する入室後早期の栄養管理について、経腸栄養の開始
の有無に応じた評価に見直す。










【特定集中治療室管理料】
【特定集中治療室管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
て地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、
室に入院している患者に対して、
入室後早期から必要な栄養管理
入室後早期から経腸栄養等の必
を行った場合に、早期栄養介入管
要な栄養管理を行った場合に、早
理加算として、入室した日から起
期栄養介入管理加算として、入室
算して7日を限度として●●点
した日から起算して7日を限度
(入室後早期から経腸栄養を開
として400点を所定点数に加算す
始した場合は、当該開始日以降は
る。
●●点)を所定点数に加算する。
ただし、区分番号B001の10に
掲げる入院栄養食事指導料は別
に算定できない。
[施設基準]
(6) 特定集中治療室管理料の注5に
規定する厚生労働大臣が定める施
設基準
イ 当該治療室内に集中治療室に
おける栄養管理に関する十分な
経験を有する専任の管理栄養士
が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から
栄養管理を行うにつき十分な体

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[施設基準]
(6) 特定集中治療室管理料の注5に
規定する厚生労働大臣が定める施
設基準
当該治療室内に集中治療室にお
ける栄養管理に関する十分な経験
を有する専任の管理栄養士が配置
されていること。
(新設)