○個別改定項目(その2)について-4 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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た保険医療機関に入院している
患者であって、急性血液浄化(腹
膜透析を除く。)又は体外式心肺
補助(ECMO)を必要とするも
のにあっては●●日、臓器移植を
行ったものにあっては●●日)を
限度として、それぞれ所定点数を
算定する。
[施設基準]
(4) 特定集中治療室管理料の注1に
規定する算定上限日数に係る施設
基準
患者の早期回復を目的とした取組
を行うにつき十分な体制が整備され
ていること。
46
[施設基準]
(新設)