○個別改定項目(その2)について-4 (367 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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③
第1
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-③】
アルコール依存症の外来患者に対する
集団療法の評価の新設
基本的な考え方
アルコール依存症に対する集団療法の効果を踏まえ、外来におけるア
ルコール依存症の集団療法について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
依存症集団療法について、アルコール依存症の患者に対する集団療法
の実施に係る評価を新設する。
改
定
案
現
【依存症集団療法(1回につき)】
1・2 (略)
3 アルコール依存症の場合 ●●点
行
【依存症集団療法(1回につき)】
1・2 (略)
(新設)
[算定要件]
[算定要件]
注3 3については、別に厚生労働大 (新設)
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、アルコール依存症の患者であ
って、入院中の患者以外のものに
対して、集団療法を実施した場合
に、週1回かつ計●●回に限り算
定する。
[施設基準]
一の五 依存症集団療法の施設基準
(3) アルコール依存症の場合の施設
基準
(1)を満たすものであること。
358
[施設基準]
一の五 依存症集団療法の施設基準
(新設)