○個別改定項目(その2)について-4 (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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八の二第一項に規定する外来機能
報告対象病院等(同法第三十条の十
八の四第一項第二号の規定に基づ
き、同法第三十条の十八の二第一項
第一号の厚生労働省令で定める外
来医療を提供する基幹的な病院と
して都道府県により公表されたも
のに限り、一般病床の数が二百未満
であるものを除く。)であるものは、
法第七十条第三項に規定する保険
医療機関相互間の機能の分担及び
業務の連携のための措置として、次
に掲げる措置を講ずるものとする。
特定機能病院であるものは、法第七
十条第三項に規定する保険医療機
関相互間の機能の分担及び業務の
連携のための措置として、次に掲げ
る措置を講ずるものとする。
2.定額負担を求める患者の初診・再診について、以下の点数を保険給
付範囲から控除する。
【初診の場合】
医科:●●点 / 歯科:●●点
【再診の場合】
医科:●●点 / 歯科:●●点
3.定額負担の金額を以下のとおり変更する。
【初診の場合】
医科:●●円 / 歯科:●●円
【再診の場合】
医科:●●円 / 歯科:●●円
改
定
案
現
行
【療担規則及び薬担規則並びに療担
【療担規則及び薬担規則並びに療担
基準に基づき厚生労働大臣が定め
基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等】
る掲示事項等】
第一の三 療担規則第五条第三項第
第一の三 療担規則第五条第三項第
二号及び療担基準第五条第三項第
二号及び療担基準第五条第三項第
二号の厚生労働大臣の定める金額
二号の厚生労働大臣の定める金額
一 厚生労働大臣の定める評価療
一 厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養及び選定療養第
養、患者申出療養及び選定療養第
二条第四号の初診に係る厚生労
二条第四号の初診に係る厚生労
働大臣が定める金額
働大臣が定める金額
(一) 医師である保険医による
(一) 医師である保険医による
初診の場合 ●●円
初診の場合 五千円
(二) 歯科医師である保険医に
(二) 歯科医師である保険医に
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