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○個別改定項目(その2)について-4 (313 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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を継続して厚生労働省に提出し
ている場合であって、注1本文に
規定する別に厚生労働大臣が定
める患者であって入院中の患者
以外のものに対してリハビリテ
ーションを行った場合は、リハビ
リテーションデータ提出加算と
して、月1回に限り●●点を所定
点数に加算する。
[施設基準]
[施設基準]
(10) 心大血管疾患リハビリテーショ (新設)
ン料、脳血管疾患等リハビリテーシ
ョン料、廃用症候群リハビリテーシ
ョン料、運動器リハビリテーション
料及び呼吸器リハビリテーション
料に規定するリハビリテーション
データ提出加算の施設基準
イ リハビリテーションを実施し
ている患者に係る診療内容に関
するデータを継続的かつ適切に
提出するために必要な体制が整
備されていること。
ロ データ提出加算に係る届出を
行っていない保険医療機関であ
ること。


脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料、廃用症候群リハビリテーショ
ン料、運動器リハビリテーション料
及び呼吸器リハビリテーション料
についても同様。

(※)「外来医療等のデータ」については、令和5年 10 月診療分をめど
にデータ提出を受け付ける方向で対応する。

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