○個別改定項目(その2)について-4 (296 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑥】
⑥
第1
訪問歯科衛生指導の実施時における
ICT の活用に係る評価の新設
基本的な考え方
質の高い在宅歯科医療を提供する観点から、訪問歯科衛生指導時に情
報通信機器を活用した場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
歯科衛生士等による訪問歯科衛生指導の実施時に、歯科医師が情報通
信機器を用いて状態を観察した患者に対して、歯科訪問診療を実施し、
当該観察の内容を診療に活用した場合の評価を新設する。
改
定
案
現
行
【歯科訪問診療料(1日につき)】
【歯科訪問診療料(1日につき)】
[算定要件]
[算定要件]
注16 1及び2について、地域歯科診 (新設)
療支援病院歯科初診料、在宅療養
支援歯科診療所1又は在宅療養
支援歯科診療所2に係る施設基
準に適合するものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機
関において、当該保険医療機関の
歯科衛生士等が、過去●●月以内
に区分番号C001に掲げる訪
問歯科衛生指導料を算定した患
者であって、当該歯科衛生指導の
実施時に当該保険医療機関の歯
科医師が情報通信機器を用いて
口腔内の状態等を観察したもの
に対して、歯科訪問診療を実施し
た場合は、通信画像情報活用加算
として、患者1人につき月1回に
限り、●●点を所定点数に加算す
る。
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