○個別改定項目(その2)について-4 (234 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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は、入院した日から起算して30日
を限度として、看護職員夜間配置
加算として、1日(別に厚生労働
大臣が定める日を除く。)につき
●●点を所定点数に加算する。
棟に入院している患者について
は、入院した日から起算して30日
を限度として、看護職員夜間配置
加算として、1日(別に厚生労働
大臣が定める日を除く。)につき
65点を所定点数に加算する。
2.夜間看護体制加算(急性期看護補助体制加算)等の施設基準におけ
る「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項
目」について、「11 時間以上の勤務間隔の確保」又は「連続する夜勤
の回数が2回以下」のいずれかを満たしていることを必須化する。
改
定
案
現
行
【夜間看護体制加算(急性期看護補助
体制加算)】
[施設基準]
9 夜間看護体制加算の施設基準
(2) 次に掲げる夜間における看護業
務の負担軽減に資する業務管理等
に関する項目のうち、ア又はウを含
む3項目以上を満たしていること。
ただし、当該加算を算定する病棟が
2交代制勤務又は変則2交代制勤
務を行う病棟のみで構成される保
険医療機関である場合は、ア及びウ
からケまでのうち、ア又はウを含む
3項目以上を満たしていること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む
交代制勤務に従事する看護要員
の勤務終了時刻と直後の勤務の
開始時刻の間が11時間以上であ
ること。
イ (略)
ウ 当該病棟において、夜勤を含む
交代制勤務に従事する看護要員
の連続して行う夜勤の数が2回
以下であること。
エ~ケ (略)
【夜間看護体制加算(急性期看護補助
体制加算)】
[施設基準]
9 夜間看護体制加算の施設基準
(2) 次に掲げる夜間における看護業
務の負担軽減に資する業務管理等
に関する項目のうち、3項目以上を
満たしていること。ただし、当該加
算を算定する病棟が2交代制勤務
又は変則2交代制勤務を行う病棟
のみで構成される保険医療機関で
ある場合は、ア及びウからケまでの
うち、3項目以上を満たしているこ
と。
ア 当該病棟において、夜勤を含む
交代制勤務に従事する看護要員
の勤務終了時刻と直後の勤務の
開始時刻の間が11時間以上であ
ること。
イ (略)
ウ 当該病棟において、夜勤を含む
交代制勤務に従事する看護要員
の連続して行う夜勤の数が2回
以下であること。
エ~ケ (略)
11 届出に関する事項
(4) 令和4年3月31日時点で夜間看
護体制加算に係る届出を行ってい
11 届出に関する事項
(新設)
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