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○個別改定項目(その2)について-4 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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[施設基準]
[施設基準]
(2) 有床診療所急性期患者支援病床
(2) 有床診療所一般病床初期加算の
初期加算及び有床診療所在宅患者
施設基準
支援病床初期加算の施設基準
イ 有床診療所急性期患者支援病
床初期加算の施設基準
次のいずれかに該当すること。
次のいずれかに該当すること。
①~③ (略)
イ~ハ (略)
ロ 有床診療所在宅患者支援病床
(新設)
初期加算の施設基準
次のいずれにも該当すること。
① イの①から③までのいずれか
に該当すること。
② 当該診療所において、適切な
意思決定支援に関する指針を定
めていること。
【有床診療所療養病床入院基本料】
【有床診療所療養病床入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注6 別に厚生労働大臣が定める施
注6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た診
て地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関に入院
療所である保険医療機関に入院
している患者のうち、急性期医療
している患者のうち、急性期医療
を担う他の保険医療機関の一般
を担う他の保険医療機関の一般
病棟から転院した患者について
病棟から転院した患者又は介護
は、転院した日から起算して●●
老人保健施設、介護医療院、特別
日を限度として、有床診療所急性
養護老人ホーム、軽費老人ホー
期患者支援療養病床初期加算と
ム、有料老人ホーム等若しくは自
して、1日につき●●点を所定点
宅から入院した患者については、
数に加算し、介護老人保健施設、
転院又は入院した日から起算し
介護医療院、特別養護老人ホー
て14日を限度として、救急・在宅
ム、軽費老人ホーム、有料老人ホ
等支援療養病床初期加算として、
ーム等又は自宅から入院した患
1日につき150点を所定点数に加
者については、治療方針に関する
算する。
当該患者又はその家族等の意思
決定に対する支援を行った場合
に、入院した日から起算して●●
日を限度として、有床診療所在宅
患者支援療養病床初期加算とし
て、1日につき●●点を所定点数
に加算する。

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