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○個別改定項目(その2)について-4 (344 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-2

質の高いがん医療の評価-①】


第1

がん患者指導管理料の見直し

基本的な考え方
がん患者に対する質の高い医療の提供を更に推進する観点から、がん
患者指導管理料の要件を見直すとともに、がん患者の心理的苦痛の緩和
を図る観点から、がん患者指導管理料における職種要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.がん患者指導管理料イについて、末期の悪性腫瘍の患者に対して、
当該患者の診療方針等に関する意思決定支援を実施した場合にも算定
可能とするとともに、医療機関が適切な意思決定支援に係る指針を作
成していることを要件とする。










【がん患者指導管理料】
【がん患者指導管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 イについては、別に厚生労働大 注1 イについては、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
に届け出た保険医療機関におい
て、がんと診断された患者であっ
て、がんと診断された患者であっ
て継続して治療を行うものに対
て継続して治療を行うものに対
して、当該患者の同意を得て、当
して、当該患者の同意を得て、当
該保険医療機関の保険医が看護
該保険医療機関の保険医が看護
師と共同して、診療方針等につい
師と共同して、診療方針等につい
て十分に話し合い、その内容を文
て十分に話し合い、その内容を文
書等により提供した場合又は入
書等により提供した場合に、患者
院中の患者以外の末期の悪性腫
1人につき1回(当該患者につい
瘍の患者に対して、当該患者の同
て区分番号B005-6に掲げ
意を得て、当該保険医療機関の保
るがん治療連携計画策定料を算
険医が看護師と共同して、診療方
定した保険医療機関及び区分番
針等について十分に話し合った上
号B005-6-2に掲げるが
で、当該診療方針等に関する当該
ん治療連携指導料を算定した保
患者の意思決定に対する支援を行
険医療機関が、それぞれ当該指導
い、その内容を文書等により提供し
管理を実施した場合には、それぞ
た場合に、患者1人につき1回
れの保険医療機関において、患者
(当該患者について区分番号B
1人につき1回)に限り算定す
005-6に掲げるがん治療連
る。

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