○個別改定項目(その2)について-4 (258 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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療放射線技師等が報告書確認管理者として配置されていること。
(5)組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき必要な体制が整備
されていること。
(6)当該保険医療機関において、報告書確認管理者、画像診断を担当
する医師、病理診断を担当する医師、医療安全管理部門の医師等か
ら構成される報告書確認対策チームが設置されていること。
(7)報告書の確認対策を目的とした院内研修を、少なくとも年1回程
度実施していること。
(8)報告書確認の実施状況の評価に係るカンファレンスが月1回程度
開催されており、報告書確認対策チームの構成員及び必要に応じて
当該患者の診療を担う医師、画像診断を担当する医師、病理診断を
担当する医師、看護師等が参加していること。なお、当該カンファ
レンスは、対面によらない方法で開催しても差し支えない。
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