○個別改定項目(その2)について-4 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑲】
⑲ 特定機能病院において
リハビリテーションを担う病棟の評価の新設
第1
基本的な考え方
患者のニーズに応じたリハビリテーションの提供を推進する観点から、
特定機能病院において実施するリハビリテーションについて、新たな評
価を行う。
第2
具体的な内容
令和4年3月 31 日をもって廃止予定であった特定機能病院における
回復期リハビリテーション病棟入院料について、現に届出がなされてい
る特定機能病院の病棟において一定程度の役割を果たしていることが確
認されることから、特定機能病院におけるリハビリテーションに係る役
割を明確化することとし、「特定機能病院リハビリテーション病棟入院
料」と位置付け、当該入院料に係る施設基準を見直す。
(新)
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
●●点
(生活療養を受ける場合にあっては、●●点)
[対象患者]
特定機能病院の一般病棟に入院している患者であって、回復期リハ
ビリテーションを要する状態にあるもの
[算定要件]
(1)主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機
関(特定機能病院に限る。)が地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビ
リテーションを要する状態にあるものについて、当該病棟に入院し
た日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定
める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入
院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分
番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別
入院基本料の例により算定する。
(2)診療に係る費用(当該患者に対して行った第2章第1部医学管理
等の区分番号B001の 10 に掲げる入院栄養食事指導料、第2部在
83