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○個別改定項目(その2)について-4 (435 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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中に地域連携分娩管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度と
して所定点数に加算する。
(2)地域連携分娩管理と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用
は、地域連携分娩管理加算に含まれるものとする。
(3)地域連携分娩管理加算の算定に当たっては、分娩を伴う入院前に、
当該保険医療機関から、連携を行っている地域周産期母子医療セン
ター等に当該患者を紹介し、受診させなければならない。
(4)対象患者に該当する妊産婦であっても、当該患者が複数の疾患等
を有する場合においては、当該加算は算定できない。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師
が3名以上配置されていること。
(2)当該保険医療機関内に常勤の助産師が3名以上配置されているこ
と。
(3)一年間の分娩実施件数が 120 件以上であり、かつ、その実施件数
等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)周産期医療に関する専門の保険医療機関との連携により、分娩管
理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(5)公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標
準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施してい
ること。

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