○個別改定項目(その2)について-4 (169 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑥】
⑥
第1
在宅がん医療総合診療料の見直し
基本的な考え方
在宅医療における小児がん診療のニーズが高まっていることを踏まえ、
在宅がん医療総合診療料について、小児に対するがん診療に係る評価を
見直す。
第2
具体的な内容
在宅がん医療総合診療料について、小児に係る加算を新設する。
改
定
案
現
行
【在宅がん医療総合診療料】
【在宅がん医療総合診療料】
[算定要件]
[算定要件]
注6 15歳未満の小児(児童福祉法第 (新設)
6条の2第3項に規定する小児
慢性特定疾病医療支援の対象で
ある場合は、20歳未満の者)に対
して総合的な医療を提供した場
合には、小児加算として、週に1
回に限り、●●点を所定点数に加
算する。
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