○個別改定項目(その2)について-4 (370 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
行うにつき十分な体制が確保されて
いること。
第47の7 通院・在宅精神療法
第47の7
3 通院・在宅精神療法の療養生活継 (新設)
続支援加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、当該支援
に専任の看護師又は専任の精神保
健福祉士が1名以上勤務している
こと。
(2) 当該看護師又は精神保健福祉士
が同時に担当する療養生活継続支
援の対象患者の数は1人につき80
人以下であること。また、それぞれ
の看護師又は精神保健福祉士が担
当する患者の一覧を作成している
こと。
(3) 当該看護師については、精神科等
の経験を3年以上有し、精神看護関
連領域に係る適切な研修を修了し
た者であること。なお、ここでいう
精神看護関連領域に係る適切な研
修とは、次の事項に該当する研修の
ことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催
する研修であること(600時間以
上の研修期間であって、修了証が
交付されるもの)。
イ 精神看護関連領域に係る専門
的な知識・技術を有する看護師の
養成を目的とした研修であるこ
と。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含
むものであること。
(イ) 精神看護関連領域に必要な理
論及び保健医療福祉制度等の概
要
(ロ) 精神症状の病因・病態、治療
(ハ) 精神看護関連領域における倫
理的課題と対応方法
(ニ) 精神看護関連領域に関するア
セスメントと援助技術
361
通院・在宅精神療法