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○個別改定項目(その2)について-4 (391 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑩】



第1

クロザピンの導入を目的とする
転院患者に係る要件の見直し

基本的な考え方
治療抵抗性統合失調症に対するクロザピンの使用に係る適切な評価を推
進する観点から、精神科救急入院料等について、クロザピン導入目的の転
院受入れに係る要件を見直す。

第2

具体的な内容
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合
併症入院料の対象患者に、クロザピンの導入を目的として他の保険医療機
関から転院した患者を追加する。








【精神科救急入院料】
[算定要件]
(1) 精神科救急入院料の算定対象と
なる患者は、次のア若しくはイに該
当する患者(以下この項において
「新規患者」という。)又はウに該
当する患者であること。
ア・イ (略)
ウ ア及びイにかかわらず、クロザ
ピンを新規に導入することを目
的として、当該入院料に係る病棟
を有する保険医療機関において、
当該保険医療機関の他の病棟(精
神科救急入院料、精神科急性期治
療病棟入院料及び精神科救急・合
併症入院料を算定する病棟を除
く。)から当該病棟に転棟した患
者又は他の保険医療機関(精神科
救急入院料、精神科急性期治療病
棟入院料及び精神科救急・合併症
入院料を算定する病棟を除く。)
から当該病棟に転院した患者
(2) (略)

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【精神科救急入院料】
[算定要件]
(1) 精神科救急入院料の算定対象と
なる患者は、次のア若しくはイに該
当する患者(以下この項において
「新規患者」という。)又はウに該
当する患者であること。
ア・イ (略)
ウ ア及びイにかかわらず、クロザ
ピンを新規に導入することを目
的として、当該入院料に係る病棟
を有する保険医療機関において、
当該保険医療機関の他の病棟(精
神科救急入院料、精神科急性期治
療病棟入院料及び精神科救急・合
併症入院料を算定する病棟を除
く。)から当該病棟に転棟した患


(2)

(略)