○個別改定項目(その2)について-4 (178 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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つき月1回に限り、当該利用者に
対する医療的ケアの実施方法等
を変更した月については、当該月
に●●回に限り、別に算定でき
る。ただし、他の訪問看護ステー
ションにおいて、当該学校等に対
して情報を提供することにより
訪問看護情報提供療養費2を算
定している場合は、算定しない。
限り算定する。また、入園若しく
は入学又は転園若しくは転学等
により当該学校等に初めて在籍
することとなる月については、当
該学校等につき月1回に限り、別
に算定できる。ただし、他の訪問
看護ステーションにおいて、当該
学校等に対して情報を提供する
ことにより訪問看護情報提供療
養費2を算定している場合は、算
定しない。
[施設基準]
[施設基準]
十 訪問看護情報提供療養費の注2
十 訪問看護情報提供療養費の注2
に規定する厚生労働大臣が定める
に規定する厚生労働大臣が定める
疾病等の利用者
疾病等の利用者
(1) ●●歳未満の超重症児又は準
(1) 十五歳未満の超重症児又は準
超重症児
超重症児
(2) ●●歳未満の児童であって、特
(2) 十五歳未満の小児であって、特
掲診療料の施設基準等別表第七
掲診療料の施設基準等別表第七
に掲げる疾病等の者
に掲げる疾病等の者
(3) ●●歳未満の児童であって、特
(3) 十五歳未満の小児であって、特
掲診療料の施設基準等別表第八
掲診療料の施設基準等別表第八
に掲げる者
に掲げる者
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