○個別改定項目(その2)について-4 (187 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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日及び死亡日前14日以内に、2回
以上指定訪問看護(区分番号02
以上指定訪問看護を実施し、か
の注7に規定する退院支援指導
つ、訪問看護におけるターミナル
加算の算定に係る療養上必要な
ケアに係る支援体制について利
指導を含む。)を実施し、かつ、
用者及びその家族等に対して説
訪問看護におけるターミナルケ
明した上でターミナルケアを行
アに係る支援体制について利用
った場合に算定する。
者及びその家族等に対して説明
した上でターミナルケアを行っ
た場合に算定する。
注2 2については、訪問看護基本療 注2 2については、訪問看護基本療
養費及び精神科訪問看護基本療
養費及び精神科訪問看護基本療
養費を算定すべき指定訪問看護
養費を算定すべき指定訪問看護
を行っている訪問看護ステーシ
を行っている訪問看護ステーシ
ョンの看護師等が、特別養護老人
ョンの看護師等が、特別養護老人
ホーム等で死亡した利用者(ター
ホーム等で死亡した利用者(ター
ミナルケアを行った後、24時間以
ミナルケアを行った後、24時間以
内に特別養護老人ホーム等以外
内に特別養護老人ホーム等以外
で死亡した者を含み、看取り介護
で死亡した者を含み、看取り介護
加算等を算定している利用者に
加算等を算定している利用者に
限る。)に対して、その主治医の
限る。)に対して、その主治医の
指示により、その死亡日及び死亡
指示により、その死亡日及び死亡
日前14日以内に、2回以上指定訪
日前14日以内に、2回以上指定訪
問看護(区分番号02の注7に規
問看護を実施し、かつ、訪問看護
定する退院支援指導加算の算定
におけるターミナルケアに係る
に係る療養上必要な指導を含
支援体制について利用者及びそ
む。)を実施し、かつ、訪問看護
の家族等に対して説明した上で
におけるターミナルケアに係る
ターミナルケアを行った場合に
支援体制について利用者及びそ
算定する。
の家族等に対して説明した上で
ターミナルケアを行った場合に
算定する。
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