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○個別改定項目(その2)について-4 (249 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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感染防止対策加算、退院時共同指
導料1及び2、介護支援等連携指導
料についても同様。
※ 訪問看護療養費における退院時
共同指導加算についても同様。
【在宅患者訪問看護・指導料(同一建
物居住者訪問看護・指導料)】
[算定要件]
(23) 在宅患者訪問看護・指導料の「注
9」又は同一建物居住者訪問看護・
指導料の「注6」の規定により準用
する在宅患者訪問看護・指導料の
「注9」に規定する在宅患者緊急時
等カンファレンス加算又は同一建
物居住者緊急時等カンファレンス
加算は、以下の要件を満たす場合に
算定する。
ア・イ (略)
ウ 当該カンファレンスは、1者以
上が患家に赴きカンファレンス
を行う場合には、その他の関係者
はビデオ通話が可能な機器を用
いて参加することができる。

(削除)

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【在宅患者訪問看護・指導料(同一建
物居住者訪問看護・指導料)】
[算定要件]
(23) 在宅患者訪問看護・指導料の「注
9」又は同一建物居住者訪問看護・
指導料の「注6」の規定により準用
する在宅患者訪問看護・指導料の
「注9」に規定する在宅患者緊急時
等カンファレンス加算又は同一建
物居住者緊急時等カンファレンス
加算は、以下の要件を満たす場合に
算定する。
ア・イ (略)
ウ 当該カンファレンスは、関係者
全員が患家に赴き実施すること
が原則であるが、以下の(イ)及び
(ロ)を満たす場合は、関係者のう
ちいずれかがビデオ通話が可能
な機器を用いて参加することが
できる。
(イ) 当該カンファレンスに3
者以上が参加すること
(ロ) 当該3者のうち2者以上
は、患家に赴きカンファレ
ンスを行っていること。
なお、当該保険医療機関がビ
デオ通話が可能な機器を用いて
当該カンファレンスに参加して
も差し支えない。
エ また、関係者のうちいずれか
が、「基本診療料の施設基準等及
びその届出に関する手続きの取
扱いについて」の「別添3」の「別
紙2」に掲げる医療を提供してい
るが医療資源の少ない地域に属
する保険医療機関(特定機能病
院、許可病床数が 400 床以上の