○個別改定項目(その2)について-4 (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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㉖
第1
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉖】
医療資源の少ない地域に配慮した評価の見直し
基本的な考え方
医療資源の少ない地域に配慮した評価を更に適切に推進する観点から、
入退院支援加算について要件を見直す。
第2
具体的な内容
入退院支援加算における医療資源の少ない地域に配慮した評価に係る
要件について、常勤の看護師又は社会福祉士の配置に代えて、非常勤の
看護師又は社会福祉士を複数人配置した場合であっても当該要件を満た
すこととする。
改
定
案
現
行
【入退院支援加算】
【入退院支援加算】
[施設基準]
[施設基準]
5 入退院支援加算の「注5」に規定 5 入退院支援加算の「注5」に規定
する施設基準
する施設基準
(2) 当該入退院支援部門に、入退院
(2) 当該入退院支援部門に、入退院
支援に関する十分な経験を有す
支援に関する十分な経験を有す
る専任の看護師及び専任の社会
る専任の看護師及び専任の社会
福祉士が配置されていること。
福祉士が配置されていること。
なお、当該専任の看護師及び専
任の社会福祉士については、週
3日以上常態として勤務してお
り、かつ、所定労働時間が週22
時間以上の勤務を行っている専
任の非常勤看護師又は専任の非
常勤社会福祉士(入退院支援に
関する十分な経験を有するもの
に限る。)をそれぞれ2名以上
組み合わせることにより、常勤
看護師又は常勤社会福祉士と同
じ時間帯にこれらの非常勤看護
師又は非常勤社会福祉士が配置
されている場合には、当該要件
を満たしているとみなすことが
できる。
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